ハワイ在住の日本人の方へ
「相続した日本の不動産、このままで本当に大丈夫?」と思った時に読んでほしい話
日本に不動産があるハワイ在住の方へ
売る・売らないを決める前の整理相談
ハワイ在住の日本人の方向け
日本に残る不動産、気になっていませんか

アロハ ハワイビジネス情報館を運営している小川勝です。
私はハワイで事業を行う一方、日本では東京都千代田区にて不動産会社「株式会社MIRABELL(ミラベル)」を経営しています。最近、ハワイ在住の日本人の方から、日本国内にある相続不動産についてのご相談をいただく機会が増えてきました。特に多いのが、「実家」「相続した空き家」「親名義の土地やマンション」についてのご相談です。
ご相談いただく内容は、本当にさまざまです。
「親が高齢になってきたので、元気なうちに整理したい」
「親が亡くなり、実家を相続した」
「兄弟との話し合いが進まない」
「日本に帰る予定はないけれど、不動産をどうするべきかわからない」
「空き家になっている実家が心配」
ハワイに住んでいると、日本国内の相続問題は、どうしても後回しになりがちです。
- 「まだ親が元気だから」
- 「固定資産税は払っているから大丈夫」
- 「日本へ帰った時に考えればいいかな」
そう思っているうちに、気づけば数年経っていた――。
そんなケースは決して珍しくありません。
ただ、最近の日本では、“相続不動産を放置するリスク”が以前より大きくなっています。
その理由のひとつが、「相続登記の義務化」です。
2024年4月から、日本では相続登記(不動産の名義変更)が義務化されました。
不動産を相続したことを知ってから、原則3年以内に名義変更が必要となり、正当な理由なく放置した場合、過料の対象になる可能性があります。
- 「親の名義のまま」
- 「祖父母名義の土地」
- 「兄弟共有になっていて動かせない」
というケースは、実はとても多いです。
特に海外在住の場合、日本に帰国する機会が限られるため、「気づいた時にはさらに複雑になっていた」ということもあります。
さらに、相続は時間が経つほど話が難しくなる傾向があります。
たとえば、
- 相続人が増える
- 兄弟姉妹の考え方が変わる
- 家が老朽化する
- 空き家管理の負担が増える
- 固定資産税や管理費だけがかかる
ということが起こります。
最近の日本では、空き家問題も大きな社会課題になっています。
地方だけではなく、都市部でも「親が亡くなった後の実家」がそのままになっているケースが増えています。
また、不動産市場もエリアによって差が大きくなっています。
東京都心部や人気エリアでは価格が堅調な一方、地方エリアでは人口減少や空き家増加の影響を受けて、将来的に売却が難しくなる地域もあります。
つまり、「今はまだいいかな」と思っているうちに、状況が変わることもあるのです。
とはいえ、ここで誤解してほしくないのは、
「だから今すぐ売却しましょう」
という話ではないということです。
私たちがまず大切にしているのは、“状況整理”です。
- 今の不動産価値はどれくらいか。
- 売却した場合、どのくらいの流れになるのか。
- 賃貸という選択肢はあるのか。
- 残す場合の管理方法はどうするのか。
- 家族間でどう話を進めるべきか。
そうした情報を整理するだけでも、将来の方向性が見えやすくなることがあります。
実際にご相談いただく方の多くは、50代〜60代の方で、ご両親が80代前後。日本にご実家や投資用不動産、長年使われていない空き家をお持ちというケースが多いです。
また、「まだ相続は発生していないけれど、親が元気なうちに整理しておきたい」というご相談も増えています。
これは非常に良いタイミングだと思います。
実際、親御様が元気なうちの方が、将来の方向性について話しやすいケースが多いからです。
もちろん、私たちは最初から「売却しましょう」という話はしていません。
- 「まだ何も決まっていない」
- 「話だけ聞きたい」
- 「兄弟と相談する前に整理したい」
そんな段階でもまったく問題ありません。
ハワイに住んでいるからこそ、日本側に相談できる窓口があるだけで、少し気持ちが軽くなることもあります。
私たちは、日本国内の相続不動産について、できる範囲で整理・段取り・売却相談などのお手伝いをしています。
まずはお気軽にご相談ください。



国内不動産でお困りの方は株式会社MIRABELLにご相談ください。
オンラインミーティングはいつでも可能です。
また、私は年4回ほどハワイに参りますので、ハワイ現地でのお打ち合わせも承っております。

日本側での窓口として、できる範囲で対応や段取りのお手伝いをしています
小川勝の人となりや、普段どのような考えで仕事をしているかは、
「九段下通信」でご紹介しています。
よろしければ、そちらもご覧ください。
小川勝ニュースレター2026年4月号
小川勝ニュースレター2026年5月号
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